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2013-05-23 12:21
求翻译:前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる是什么意思? 待解决
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前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる
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